<「教会規定」本文 改正履歴> ※1997年政治規準全改以後
編:辻 幸宏
1.1997.10.14 第52回定期大会時報告 (校正ミス)
訓練規定
19条 「本来中会のみに属する」 → 「本来中会にのみ属する」
21条 「維持さるべき」 → 「維持されるべき」
32条 「不可能の場会には」 → 「不可能の場合には」
101条 「記録が不満であって」 → 「記録が不備であって」
同 「場にならって」 → 「場合にならって」
2.1997.10.14 第52回定期大会時:
政治規準 第152条 (教師の加入) 項目追加
→ 政治規準第152条(教師の加入) 日本基督改革派教会以外の教師が、本教会の
教師になろうと志願するときは、本教会の二名以上の教師の推薦書を添え、本人
の居住する地域の中会に願い出なければならない。中会は教師の任職の場合に
準じて試験を課したうえで受け入れなければならない。 ※変更なし
2 中会は加入志願者に対して、加入の動機について試問し、課すべき試験内容を定
めてこれを行う。 ※新規
3 中会が試験に合格した志願者を受け入れるときは、出席議員の四分の三以上の賛
成を得なければならない。 ※ 新規
4 中会は加入した教師について、加入の経緯と加入試験の内容を定期大会に報告し
なければならない。 ※ 新規
5 加入の手続が完了したときは、その旨を関係教会に通知しなければならない。
※ 旧2項
3.1999.10.15 第54回定期大会時:
表記変更 「日本基督改革派教会」 → 「日本キリスト改革派教会」
変更箇所
政治規準 教会規定前文(2箇所)、28条、29条、34条1、34条3、
35条1、35条3、36条3、95条、152条、153条
付則一1@、2@、2A、3、4 付則二
付則三1@、1A、2 付則五2 付則六3
付則七3 付則八2 付則九2
付則十3(二カ所)
訓練規定 10条、21条、22条、95条1
礼拝指針 49条2(6)
4.1999.10.15 第54回定期大会時:
改正 政治規準第107条2 (語句追加)
「・・・・教師の中から選挙する。」
→ 「・・・・教師または治会長老の中から選挙する。」
5.2000.10.19 第55回定期大会時:
改正 政治規準第37条3 (本文追加)
「小会または宣教教師は、別帳会員名簿に移された教会員が生活上に醜聞
がなく、教会の礼拝に再び出席するようになったときは、その氏名を陪餐
会員名簿にもどさなければならない。」
→ 追加本文「小会または宣教教師は、必要があるときは、別帳会員を除籍する
ことができる。」
6.2001.10.18 第56回定期大会時: (委員会改組に伴う改正)
改正 政治規準第111条一号ウ(追加)
「第三分科会 礼拝指針・式文及びリタージと讃美歌に関する事項」
改正 同第111条五号(全面変更)
「中央宣教研究所 ア 宣教研究に関する事項」
→「宣教と社会問題に関する委員会
ア 教会の宣教とその時代的課題を研究すること。
イ 世に対する教会の立場を表明すること。」
改正 同第111条六号(削除)
以下一号ずつ繰り上げ、七号〜十五号を六号〜十四号とする。
改正 同第111条(新)十号(改正) 執事活動委員会
「ア 執事活動に関する事項」
→「ア 教会の執事的課題に関する事項」
7.2002.6.1 第2版における変更(訂正)
訓練規定第33条 「書名捺印」 → 「署名捺印」
8.2004.10.22 第59回定期大会時: (改正)
大会委員会条例 第9条(提案提出日)
「定期大会への報告書並びに提案の提出締切日は、毎年八月三十一日とする。」
→ 「定期大会への報告書並びに提案の提出締切日は、毎年常任書記長によって定められ
た期日とする。」
9.2007.10.25 第62回定期大会時: (改正)
pdfファイル参照
10.2008.10.24 第63回定期大会時: (改正)
政治規準第144条2、第146条2を追加する。
11.2008.10.24 第63回定期大会時: (改正)
訓練規定改正 (全部分:語句の修正)
12.2011.10.20 第66回定期大会時: (改正)
政治規準第77条に下記の言葉を追加した。
「また、同項第四号については中会伝道委員会の同意を得なければならない。」
政治規準第22条2(教会所属伝道所)を追加した。
「教会は異なる場所に開設した教会を、小会統治下にある伝道所とすることができる。
2 教会は所属伝道所を開設するときは、中会に届け出なければならない。」
政治規準第24条の2(伝道所と教会の合併)を追加した。
「伝道所が教会と合併して所属伝道所とするときは、当該教会・伝道所は、それぞれの会員総会の議を経て、連名で中会に願い出なければならない。」
政治規準第25条を、下記のとおり全面改正した。
第25条(教会の種別変更) 小会の組織に必要な二名以上の長老を確保できなくなった教会は、次の定期中会までは牧師一名・長老一名で小会を開催することができる。その際、当該小会は、会員総会で選ばれた長老候補者を試問し、長老として任職・就職させることができる。
2 前項の手段を取る事ができない教会は、中会にその旨を報告しなければならない。
3 中会は事情を聴取したうえ適当と認めたときは、当該教会を伝道所に変更する。適当と認めないときは、中会は、原則1年を限度として、当該教会の小会存続を認めることができる。その際中会は、法治権の範囲に制限を設けることができる。
13.2012.10.18 第67回定期大会時: (改正)
政治規準第37条に、5項を追加した。
5 除籍された者が教会の礼拝に再び出席するようになったときは、小会または宣教教師は、本人の信仰と生活について試問のうえ復籍させることができる。復籍に際しては、原則として、加入の誓約に準じた誓約を求める。
14.2013.10.17 第68回定期大会時: (改正)
政治規準第110条を、下記のとおり変更した。
第111条(大会の常任委員会)
四 財務関係
ア 経常会計委員会
経常会計に関する事柄
→ 第111条(大会の常任委員会)
四 財務関係
ア 財務委員会
大会経常会計および事業会計に関する事柄
15.2014.10.16 第69回定期大会時: (改正)
第150条(信徒説教者)第二項
(現)この委託は、中会が指定した一つあるいは数個の会衆に対してのみ有効である。
(新)この委託は、当該中会に所属する教会及び伝道所の会衆に対してのみ有効である。
第五十四条(治会長老の資格)
(現)この職務を担当する者は、健全な信仰を持ち、家をよく治め、生活に恥じるところがなく、言葉と行いにおいて、群れの模範である男子でなければならない。
(新)この職務を担当する者は、健全な信仰を持ち、家をよく治め、生活に恥じるところがなく、言葉と行いにおいて、群れの模範である者でなければならない。
第四十四条(教師の資格)
(現)この職務を担当する者は、十分な教養と健全な信仰を持ち、生活に恥じるところがなく、教えることにたん能な男子でなければならない。
(新)この職務を担当する者は、十分な教養と健全な信仰を持ち、生活に恥じるところがなく、教えることにたん能な者でなければならない。
第七十六条(小会の議会権能と任務)
第三項(新設)
小会は、教会の執事的働きの推進のために、定期的に執事会との合同協議会をもつことが望ましい。
16.2015.10.15 第70回定期大会時: (改正)
政治規準第108条2の七を下記のとおり変更した。
【現行】七教育機関の設立・許可、特に神学校の経営を行うこと。
【改正案】七教育機関の設立・許可、特に神学校の経営を行うこと。なお、神学校に理事会を置き、別途定める神学校定款に従って経営を委託する。
17.2016.10.14 第71回定期大会時: (改正)
政治規準 第108条2六の二を追加した。
「六の二 メディア伝道を運営するため大会にメディア伝道局を設置する。メディア伝道局には理事会を置き、別途定めるメディア伝道局定款に従ってメディア伝道事業の経営を委託し、かつ日本キリスト改革派教会における情報技術(IT)利用推進支援活動を委託する。
政治規準 第36条 異議 → 正当な異議
政治規準 第37条 努力 → 可能な努力
政治規準 第71条
2 小会の定足数は、牧師(協力牧師)及び治会長老の二分の一とする。
→ 2 小会の定足数は、牧師(協力牧師)及び二分の一以上の治会長老とする。
政治規準 第75条
7 他住会員扱いと決定した日付 → 7 他住会員とした日付
9 別帳会員扱いと決定した日付 → 9 別帳会員とした日付
(新設) 10 除籍した日付
(新設) 11 復籍した日付
10 → 12
以下、番号を繰り下げ
政治規準 第125条 2の新設
2 教師候補者が前項の理由により、教師候補者を続けることが困難になったことが明白になったときは、中会は、本人の申し出によらずとも教師候補者の登録を取り消すことができる。
政治規準 第150条
10 信徒説教者の就職式は中会が行う。
→ 10 信徒説教者の就任式は中会が行う。
18.2017.10.18 第72回定期大会時: (改正)
政治規準 第136条
2 代理牧師は、教師の働きに関する委員会と相談のうえ招聘し、中会に届け出なければならない。
→ 2 小会は、代理牧師を招聘する際、教師の働きに関する委員会と相談のうえ、中会に届け出なければならない。
同 4 代理宣教教師の場合は、第一項から第三項に準じる。
→ 4 伝道所の代理宣教教師を招聘する場合は、伝道所の意向をふまえて、中会伝道委員会が中会に届け出なければならない。代理の期間は一年を超えてはならない。これを超えるときは、中会の承認を得なければならない。
政治規準 第134条
二 ……ただし、伝道所の場合は、教師の働きに関する委員会及び他の適当な委員会と協議すべきものとする。
→ 二 ……ただし、伝道所の場合は、中会の適切な委員会と協議すべきものとする。
政治規準 第119条
2 …三ヶ月以上にわたり志願者の信仰の経歴、…
→ 2 …志願者の信仰の経歴、…
政治規準 第144条の2
2 ……定住伝道者等として一年間の準備的奉仕期間を…
→ 2 ……定住伝道者等として半年以上の準備的奉仕期間を…
19.2019.10.30 第74回大会年度第一回定期大会時: (改正)
大会会議規則 第3条(会期)
会期は普通、次のとおりとし、会期の初めに、会議の議決で定める。
一 定期会は、10月第3週の数日間
→ 会期は原則として、会期の初めに、会議の議決で定める。
一 定期会は、6月第2週及び10月第4週の数日間。
20.2022.11.17 第77回大会年度第一回定期大会時: (改正)
政治規準 第76条(小会の議会権能と任務)
2 この任務を達成するため、小会は次の権能を与えられる。
(現)十三 会員総会を、毎年一回定期的に、また正規の手続による要請があるときは臨時に招集すること。
→ (新)十三 会員総会を、毎年一回以上定期的に、また正規の手続による要請があるときは臨時に招集すること。
政治規準 第171条(三分の二を要する事項)
(現)牧師・協力牧師・宣教教師の招聘の選挙、教会の合併・分離・解散は、三分の二の多数をもって決する。
→ (新)牧師・協力牧師・宣教教師の招聘の選挙、教会の合併・分離・解散は、有効投票総数の三分の二の多数をもって決する。
政治規準 第150条(信徒説教者)
(新設)11 信徒説教者が信徒籍を他中会に移したときは、信徒説教者を辞任する。ただ し、移転先の中会が、本人の信仰、動機、神学的知識について試問し、適切と
認めたときは、当該中会は改めて信徒説教者として就任させることができる。
政治規準 第156条(教師の引退)
2(現) 教師は、満七十歳に達したとき、各種の職務から引退する。
→(新) 教師は、満七十歳に達した日をもって、各種の職務から引退する。
政治規準 第131条(説教免許の取消し)
(現)中会は、説教免許を取得した教師候補者が、中会が認める理由なしに任職のための試験を受けないとき、または伝道に従事しないときは、免許を取り消すことができる。
→ (新)中会は、説教免許を取得した教師候補者が、中会が認める理由なしに任職のための試験を受けない、または伝道に従事しないなど、取り消しを必要とする事由があると認 めたときは、免許を取り消すことができる。
訓練規定 (新設) 第55条の2(教師に対する緊急の措置)教師に違反がある可能性が高いことが明らかにな った場合、緊急の措置として、中会議長書記団は、当該事項に関する暫定特命委員会を設置
することができる。ただし、次の中会において委員会設置の承認を得ることが必要である。 暫定特命委員会は、中会において特命委員会が設置されるまでの間、その職務を行う。
2 暫定特命委員会は、当該教師の職務を一時的に停止することができる。また、暫定特命 委員会によって選任された特命委員一名が、当該教会に代理牧師が立てられるまでの期間、
小会議長を務めることができる。
3 伝道所の宣教教師が一時的に職務を停止された時は、暫定特命委員会が当該伝道所の法治権を行使する。
訓練規定 第121条(異議申し立て)
(新設)2 異議申し立ては、議決または決定があったこと知った日から三か月、あるいは議決または決定があってから一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
訓練規定 第124条(上訴規定の適用) 「第113条」を削除
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