大会会議規則    (1959年10月28日 第14回大会定期会)

    改正 1974年 第29回定期会
         1996年 第51回定期会
        2019年 第73回第一回臨時会



  第1章 総  則

第1条(開会・成立)大会会議(以下単に会議という)は、議長又は議員の説教を含む礼拝式をもって開会し、政治規準第96条及び第101条に従って成立する。

第2条(会議の準備)常任書記は、会場の作成、議席の指定、議員の宿舎、その他会議に必要な一切の準備の責任をもつ。


  第2章 会期及び議事日程

第3条(会期)会期は原則として、次のとおりとし、会期の初めに、会議の議決で定める。
 一 定期会は6月第2週及び10月第4週の数日間
 二 会期は招集日から起算する。

第4条(会議の時間)会議の時間は、普通、午前9時から午後5時までとする。ただし、議長が必要と認めて会議に宣告することにより、あるいは提出された動議について議長が討論を用いないで会議に諮ることにより、変更することができる。

第5条(会期中の閉会) 会議に付された報告及び議案がすべて議了したときは、会期中でも、議決により、閉会することができる。

第6条(議員の規律) 議員は、会議中みだりに、発言したり、議席を離れてはならない。
2 議員は、事故のため出席できないとき、その理由を付け、議長に届け出なければならない。

第7条(日程作成、配布及び決定) 常任書記は、会議の目時、会議に付する議案及び報告の順序などを記した議事日程案を作成し、あらかじめ議員に配布しなければならない。
2 議事日程は会議が決定する。

第8条(日程変更) 議長が必要と認めたとき、又は動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議に諮ることにより、議事日程の順序の変更及び延会をすることができる。
 議案の追加は、政治規準第百条に定めるところによって行う。
2 延会の場合は、議長は更にその日程案を作成しなければならない。


  第3章 議  長

第9条(議長選挙) 議長の選挙は、政治規準第105条に従う。

第10条(議長権限) 議長は、政治規準第53条に基づき、会議の秩序を維持し、すべての事務の適正かつ敏速なる処置をなすために、次の権限を有する。
 一 会議の開閉、中止、休憩の宣告
 二 発言の許可、及びその順序の決定
 三 不法な発言、及び議事を妨害する者への制止
 四 会議中、議員の定足数を欠くに至る恐れがあると認めたとき、議員の退席を制止し、また議場外の議員に出席を求めることができる。
 五 政治規準第103条に従い、名誉議員を迎えて会議に紹介し、名誉議員席に着席させる。
 六 この規則に基づき、あるいは議決に従い、議員を指名することができる。

第11条(議長の職権中止) 議長は、次の場合には、その議案及び動議の表決が終わるまで、議長席を去らなければならない。
 一 自ら、動議、討論する場合
 二 自身に関する議案及び動議を議する場合(ただし、議長控訴の取扱い、及びそれに対する答弁はこの限りではない。)

第12条(議長の投票) 議員である議長は、表決の選挙に参加する権利を有する。ただし、自らも投票して可否同数となった場合の投票と決定投票の二度投票することはできない。

第13条(副議長)副議長は、議長不在のとき、又は第11条の事態が生じたとき、議長の代務者となる。


  第4章 常 任 書 記

第14条(常任書記の選挙、任務)常任書記(以下単に書記という)の選挙及び任務については、政治規準第106条及び第107条に従う。

第15条(補助書記)会議は、必要に応じて補助書記を選出し、書記を補佐させることができる。

第16条(書記の権利) 書記は、議員としてのすべての権利をもつ。

第17条(議事録) 議事録に記す事項は、次のとおりとする。
 一 開会及び閉会に関する事項、並びに年月日時及びその場所
 二 開会、閉会、中止、及び休憩の日時
 三 出席議員の氏名
 四 準議員及び名誉議員の氏名
 五 議事日程
 六 諸報告
 七 議員の異動
 八 会議に付した議案
 九 議案、動議の提出及び訂正に関する事項
 十 選挙の経過
 十一 議事の経過
 十二 記名投票における賛否の氏名
 十三 選出された役員、委員の氏名
 十四 その他、議長又は会議が必要と認めた事項

第18条(署名) 書記は議事録に署名しなければならない。ただし、議事録確認が議長、書記に一任されたときには、議長も署名しなければならない。


  第5章 選  挙

第19条(選挙の宣告) 会議において選挙を行うときは、議長はその旨宣告する。

第20条(不在議員) 選挙を行う宣告の際に議場にいない議員は、選挙に加わることができない。

第21条(投票委員) 議長は、選挙に際して、投票委員を指名し、選挙に関する事務に当たらせることができる。

第22条(投票終了)議長は、投票が終わったと認めたときは、投票もれの有無を確かめたのち、投票の終了を宣告する。その宣告があったのちは、何人も投票することはできない。

第23条(開票及び投票の効力)議長は、開票を宣告したのち、議員の中から二名以上の立会人を指名し、開票に立ち合わせなければならない。
2 開票が終了したとき、議長は結果を点検しなければならない。
3 投票の効力は、立会人の意見を聞いて、議長が決定する。
4 投票の場合の白票は、無効とする。

第24条(結果の報告)議長は、開票結果の点検が終わったときは、直ちに選挙の結果を会議に報告する。

第25条(疑義)選挙に関する疑義は、議長が会議に諮って定める。


   第6章 議  事

   第1節 動  議
第26条(議案提出)議員が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、二名以上の者が連署して、議長に提出しなければならない。

第27条(動議) 動議は、政治規準並びにこの規則に特別の規定がある場合を除いては、ほかに一名以上の賛成者がなければ、議題とすることができない。ただし、議事の秩序、規則に関する事柄、特権に関する事柄、議事順序の変更は、この限りでない。

第28条(修正動議) 修正の動議は、その案を備え、二名以上の発議者が連署して、議長に提出しなければならない。ただし、簡易なものは、議場で陳述することができる。

第29条(修正動議の時期) 修正動議は、原動議の質疑が終わったのちに、議題とする。

第30条(一時延期) 会議の議題となった議案は、会議の議決により、その表決を一時延期することができる。

第31条(議案の分割) 会議の議題となった議案は、会議の議決により、分割して討論、表決することができる。

第32条(議案の一括) 議長が必要と認めるときは、二件以上の議案を一括して議題とすることができる。ただし、表決は個々にしなければならない。更に異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

第33条(表決順序) 他の動議に先立って表決に付さなければならない動議が競合した場合には、議長が表決の順序を定める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って定める。

第34条(修正動議の表決順序) 修正動議及び再修正動議が提出されたときは、原動議に遠いものから表決を採る。その順序は議長が定める。ただし、その順序に異議があるときは、議長は討論を用いないで、会議に諮って定める。

第35条(議案・動議の撤回) 会議の議題となった議案を撤回又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、会議の承認を要する。
2 議員が、提出した議案及び動議について前項の承認を求めようとするときは、提出者の全部が請求しなければならない。

第36条(一時不再議) 会議で議決された同一議案又は動議を、その会期中に再び提出することはできない。ただし、再審議の動議が、先にその議案又は動議の表決において多数者であった議員から也他出された場合には、この限りではない。

第37条(廃案) 一時延期又は継続審議の議決なしに審議未了となった議案は廃案となる。
2 (審議反対) 審議反対の動議が三分の二以上の多数で可決された場合、その議案は廃案となる。ただし、過半数の場合、他の審議終了後、同一会期内において、或いは三ケ月以内に開かれる臨時会において再び議案とすることができる。

   第2節 議  事
第38条(議題の宣告) 会議に付する議案又は動議を議題にしようとするときには、議長はその旨宣告する。

第39条(議案朗読) 議長は、必要があると認めたときには、議題となった議案を書記に朗読させる。

第40条(議案説明) 議長は、必要があると認めたときには、提案者に議案の説明を求めることができる。

第41条(会期中の委員会付託) 会議に付する議案は、会議において提案者の説明を聞き、議員の質疑が終わったのち、会議の議決により、委員会に付託することができる。

第42条(委員会の審査期限) 会議は、必要があると認めたときには、委員会に付託した議案の審査又は調査につき、期限を付けることができる。

第43条(中間報告) 会議が必要と認めたとき、あるいは委員会が適当と認めたときは、委員会の審査又は調査中の議案について、中間報告をすることができる。

第44条(議事継続) 延会、中止、又は休憩のため、その審議が中断された議案又は動議は、会議の再開後、その審議が継続される。
2 前項の場合、発言が終わらずに中断された議員は、会議の再開後、前の発言を続けることができる。

   第3節 発  言
第45条(発言許可) 発言はすべて、議長の許可を得たのち、議長指定の場所、又は議席でしなければならない。
2 議長は、議員を指定の場所で発言させることができる。

第46条(発言内容) 発言はすべて、簡明にするものとし、議題外にわたり、又はその範囲を越えてはならない。
2 質疑にあたっては、みだりに自己の意見を述べてはならない。

第47条(発言制限) 質疑及び討論における発言は、同一議員につき、同一議案について、それぞれ二回を超えることはできない。ただし、特に議長の許可を待たときは、この限りでない。
2 議長が開会を宣告するまえ、及び閉会、延会、又は休憩を宣告したのちは、何人も議事について発言を求めることはできない。
3 議長が選挙及び表決を宣告したのちは、その議案又は動議について、何人も発言を求めることはできない。ただし、選挙又は表決の方法についての発言は、この限りではない。

第48条(発言時間制限) 議長は、必要があると認めたとき、討論を用いないで会議に諮ることにより、あらかじめ発言時間を制限することができる。

第49条(議事進行に関する発言) 議事進行に関する発言は、議題に直接関係があるもの、又は直ちに処理する必要のあるものでなければならない。

第50条(説明者) 議案、動議、又は報告の提出者が、説明者を他に委任又は嘱託するときは、議長の許可を求めなければならない。

第51条(質疑・討論の終局) 質疑又は討論が終わったときは、議長がその終局を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終わらない場合に、議員からその打ち切りの動議が提出されたとき、議長は、討論を用いないで会議に諮って定める。その場合、出席議員の三分の二以上の賛成者を要する。

   第4節 表  決
第52条(表決の宣告) 議長は、表決を採ろうとするとき、その議案又は動議を宣告する。

第53条(不在議員) 表決宣告の際に議場にいない議員は、その表決に加わることができない。

第54条(表決方法) 議長が表決を採ろうとするときは、挙手、起立、投票(無記名又は記名)を用いて、その議案又は動議を可とする者と否とする者との多少を認定して、可否の結果を宣告する。
2 会議は議決によって、表決方法につき、議長に指示を与えることができる。
3 議長が投票に参加せず、可否同数となった場合、議長は決定投票を行うことなく、討論の後、再度投票を求め、自ら投票に参加し再び可否同数となったとき、議長はその動議は無効であることを宣言する。

第55条(選挙規定準用) 投票を行うときには、第5章(選挙)を準用する。政治規準が定める選挙の他、裁判、議員の信任、その他会議が議決した場合に投票による表決を行う。
2 投票に当たって必要な場合には21条、23条によって投票委員と立会人を定める。

第56条(条件禁止) 表決には、条件を付けることができない。

第57条(簡易表決) 議長は、その議案又は動議について、異議の有無を会議に問うことができる。
2 異議がないと認めたときは、議長は可決の旨を宣告する。ただし、その議案、動議について、又は議長の宣告について異議があれば、議長は第54条によらなければならない。

第58条(抗議権・控訴権) 議員は、会議の決定に抗議する権利を持つ。抗議は、直ちに、明確に、記録されねばならない。
2 表決が終わったとき、その表決の少数投票者は、その氏名を議事録に明記することを求めることができる。
3 議員は、議長の決定及び処置に対して、控訴することができる。ただし、その場合、ほかに一名以上の賛成者を要する。議長控訴は、討論を経て、会議の議決により決定する。可否同数の場合は可とする。


  第7章 会期中の委員会

第59条(委員長) 委員長は、委員会を司会し、その適切な運営に責任を持つ。

第60条(会議中の委員会) 委員会は、会議中に開くことはできない。ただし、議長の許可を得たときは、この限りでない。

第61条(議員の出席) 委員会は、付託された事項について意見を聞くために、議長を通して議員の出席を求めることができる。

第62条(報告書) 委員会が、付託された事項の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、委員長から議長に提出しなければならない。

第63条(少数意見) 委員会において少数で廃棄された意見は、ほかに出席委員一名以上の賛成者があるとき、その委員会がその問題を決定した直後にその旨を宣言して、少数意見として留保することができる。
2 少数意見を留保した委員が、その意見を会議に報告しようとするときは、簡明な少数意見書を作り、委員長を経て議長に提出しなければならない。

第64条(委員会報告) 委員会の報告が議題となったときは、委員長が審査又は調査の経過及び結果を報告し、次に、少数意見で第63条の手続きを行った委員が、少数意見の報告をする。
2 二個以上の少数意見があるときは、議長がその報告順序を定める。
3 議場において報告書又は少数意見書を配布したときは、その報告を省略することができる。
4 委員長は、委員会報告の際、みだりに自己の意見を加えてはならない。
5 少数意見の報告には、第63条の意見書と異なる意見を加えてはならない。


  第8章 補  則

第65条(規則の疑義) この規則の疑義は、議長が定める。ただし、異議があれば、会議に諮って定める。

第66条(規則改正) この規則の改正には、出席議員の三分の二以上の賛成者を要する。

第67条(規則一時停止)会議は、出席議員の三分の二以上の賛成者があるとき、この規則の適用を一時停止させることができる。



  付  則

 この規則は、次期大会から施行する。



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