第24章 結婚と離婚について
1 結婚は、ひとりの男子とひとりの女子の間でなすべきである。どのような男子にとっても、ひとりより多数の妻を、またどのような女子にとっても、ひとりより多数の夫を、同時に持つことは合法的でない(1)。

  1 創世2:24、マタイ19:5,6、箴2:17


2 結婚は、夫婦お互いの助け合いのため(1)、嫡出の子供をもって人類を、またきよい子孫をもって教会を増加さすため(2)、また汚れの防止のため(3)、制定された。

  1 創世2:18
  2 マラキ2:15
  3 Tコリント7:2,9


3 思慮分別をもって自分の同意を与えることのできるすべての種類の人々にとって、結婚することは合法的である(1)。しかし、主にあってのみ結婚することが、キリスト者の義務である(2)。それゆえ、真の改革派信仰を告白する者は、無信仰者・教皇主義者・あるいは他の偶像礼拝者と結婚すべきでない。また敬けんな人々は、生活におけるなうての悪人や破滅的な異端の主張者と結婚して、つり合わないくびきにつながれるべきではない(3)。

  1 ヘブル13:4、Tテモテ4:3、Tコリント7:36-38、創世24:57,58
  2 Tコリント7:39
  3 創世34:14、出エジプト34:16、申命7:3,4、列王上11:4、ネヘミヤ13:25-27、
    マラキ2:11,12、Uコリント6:14


4 結婚は、み言葉において禁じられている血族あるいは姻族の親等内でなすべきでない(1)。またこのような近親相姦的な結婚は、人間のどのような法律や当事者たちの同意によっても、そのような人々が夫婦として同棲ができるよう合法化することは、決してできない(2)。男子は自分の血族で結婚できるより以上に近い妻の血族とは結婚できないし、女子も自分の側でできるより以上に近い大の血族とは結婚できない(3)。 〔最後の一文は、日本基督改革派教会第17回大会削除〕

  1 レビ18章、Tコリント5:1、アモス2:7
  2 マルコ6:18、レビ18:24-28
  3 レビ20:19-21


5 婚約後に犯した姦淫または淫行は、結婚前に発見されるならば、潔白な側にその婚約を解消する正当な理由を与える(1)。結婚後の姦淫の場合には、潔白の側が離婚訴訟をし(2)、離婚後はあたかも罪を犯した側が死んだかのように、他の人と結婚しても合法的である(3)。

  1 マタイ1:18-20
  2 マタイ5:31,32
  3 マタイ19:9、ロマ7:2,3


6 人間の腐敗は、神が結婚において合わせられた人々を不当に離すために、論議に苦心しがちなものであるが、姦淫以外の、または教会や国家的為政者によってもどうしても救治できないような故意の遺棄以外のどのような事柄も、結婚の結びを解消することの十分な理由ではない(1)。離婚する場合には、公的な秩序正しい訴訟手続が守られるべきで、当事者たちは自分自身の事件において、自分の意志と判断に任されてはならない(2)。

  1 マタイ19:8,9、Tコリント7:15、マタイ19:6
  2 申命記24:1-4